多くの人が集まるお祭りなどで大規模なものは、消防長が告示で指定します。 (高島市では、主催者の認める露店等の数が100店舗を超えるものを指定しています。) 指定された催しの主催者は、防火担当者を選任します。 指定された催しの主催者は、選任した防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。
指定された催しの開催14日前まで
指定された催しの主催者
本人 同一世帯の方 代理人
指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。
高島市内消防署
配置図、消火器位置図等
高島市火災予防規則