火災予防上必要な業務に関する計画の提出
郵送
オンライン
窓口
概要
多くの人が集まるお祭りなどで大規模なものは、消防長が告示で指定します。 (高島市では、主催者の認める露店等の数が100店舗を超えるものを指定しています。) 指定された催しの主催者は、防火担当者を選任します。 指定された催しの主催者は、選任した防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。
受付期間
指定された催しの開催14日前まで
対象
指定された催しの主催者
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。
オンライン申請
郵送先
〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150番地
高島市消防本部
必要なもの
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
配置図、消火器位置図等
申請書・様式・関連資料
関連リンク
関連法令
高島市火災予防規則