火災予防上必要な業務に関する計画の提出

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概要

多くの人が集まるお祭りなどで大規模なものは、消防長が告示で指定します。 (高島市では、主催者の認める露店等の数が100店舗を超えるものを指定しています。) 指定された催しの主催者は、防火担当者を選任します。 指定された催しの主催者は、選任した防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。

受付期間

指定された催しの開催14日前まで

対象

指定された催しの主催者

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。

オンライン申請

窓口

  • 高島市消防本部
    • 消防本部 予防課

郵送先

〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前5150番地 高島市消防本部

必要なもの

火災予防上必要な業務に関する計画提出書 配置図、消火器位置図等

関連法令

高島市火災予防規則

お問合せ・担当部署

〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
予防課へのお問い合わせ