露店等の開設の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合は、「露店等の開設届出書」を開設する3日前までに消防署へ届出をしてください。 ただし、顔見知りのみの催し、例えば近親者のみのバーベキューなどは届出の必要はありません。
受付期間
開設する3日前まで
対象
火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
露店等の開設届出書を2部提出してください。郵送の場合は返信用封筒を同封ください。
オンライン申請
郵送先
〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150番地 高島市北部消防署
〒520-1221
滋賀県高島市安曇川町青柳696番地1 高島市南部消防署
必要なもの
露店等の開設届出書
配置図、消火器位置図等
申請書・様式・関連資料
関連リンク
関連法令
高島市火災予防規則