露店等の開設の届出

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オンライン
窓口

概要

火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合は、「露店等の開設届出書」を開設する3日前までに消防署へ届出をしてください。 ただし、顔見知りのみの催し、例えば近親者のみのバーベキューなどは届出の必要はありません。

受付期間

開設する3日前まで

対象

火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

露店等の開設届出書を2部提出してください。郵送の場合は返信用封筒を同封ください。

オンライン申請

窓口

  • 高島市消防本部
    • 消防本部 予防課

北部消防署 南部消防署

郵送先

〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前5150番地  高島市北部消防署 〒520-1221 滋賀県高島市安曇川町青柳696番地1  高島市南部消防署

必要なもの

露店等の開設届出書 配置図、消火器位置図等

申請書・様式・関連資料

関連法令

高島市火災予防規則

お問合せ・担当部署

〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
予防課へのお問い合わせ