消防訓練実施計画書の提出

郵送窓口

概要

防火管理者の選任義務のある事業所は、消防計画に基づいて消火、通報および避難訓練を実施する必要があります。特に、特定防火対象物では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上消防機関に通報して実施しなければならないので、「消防訓練実施計画書」をあらかじめ1部提出してください。

受付期間

随時

対象

防火管理者の選任義務のある事業所

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

business高島市消防本部

trainアクセス /access_time開庁時間

消防本部 予防課

郵送先

〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前5150番地 高島市消防本部 予防課

関連法令

消防法施行令