法定外公共物とは、道路法等の適用や準用を受けない公共用物を指し、本市では認定外の市管理道路、里道敷、水路敷等があります。法定外公共物上および地下や上空に施設や工作物を設置する場合、また形状変更をされる場合には許可を受ける必要があります。許可を受けるためには「法定外公共物占用等許可申請書」を土木課へ提出してください。
更新申請の場合
本人 代理人
法定外公共物占用料 「高島市道路占用料徴収条例」に基づいています。
・前回の許可書の写し ・占用物件の現況カラー写真 ・申請部数 2部
高島市法定外公共物管理条例