福祉医療費助成制度受給券交付の申請
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窓口
概要
福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にしたもので、医療機関で受診された場合、その医療費の自己負担額を助成するものです。
ただし、入院時の食事代の負担、文書料、交通費、容器代及び室料差額等の経費は対象となりません。
また、県外で受診されたときは、償還払いとなりますので、領収書(保険点数の分かるもの)、振込先の分かるもの(預金通帳等)を添えて申請してください。
対象
◆乳幼児(1)小学校就学前児 (6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
市役所または支所で申請してください。
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 保険年金課
必要なもの
・加入されている健康保険証、転入の方で高島市で所得状況が把握できない場合は、前住所地での所得課税証明書を持参のうえ(乳幼児・子ども医療は不要)、市役所または支所で申請してください。
申請書・様式・関連資料
関連法令
高島市福祉医療費助成条例施行規則