福祉医療費助成制度受給券交付の申請
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概要
福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にしたもので、医療機関で受診された場合、その医療費の自己負担額を助成するものです。
ただし、入院時の食事代の負担、文書料、交通費、容器代及び室料差額等の経費は対象となりません。
また、県外で受診されたときは、償還払いとなりますので、領収書(保険点数の分かるもの)、振込先の分かるもの(預金通帳等)を添えて申請してください。
対象
◆子ども医療 国(防衛省)の特定防衛周辺整備交付金対象事業
(1)小・中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
◆重度心身障害者(児)※
(1)身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1,2級の方
(2)知的障害の程度が重度(療育手帳A1またはA2)と判定された方
(3)身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が3級に該当し、かつ知的障害の程度が中度(B1)と判定された方
(4)特別児童扶養手当の支給対象児童で障害の程度が1級の方
◆母子家庭・父子家庭 ※
配偶者のない女子(男子)が、18歳未満の児童(18歳になった年の最も近い3月31日までは18 歳未満とみなします)を扶養している家庭
◆ひとり暮らし寡婦 ※
配偶者のない女子であって、かつて母子家庭として、児童を扶養していたことのある方で、
ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳未満の方
◆ひとり暮らし高齢寡婦 ※
配偶者のない女子であって、かつて母子家庭として児童を扶養していたことのある方で
ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳~74歳未満の方
◆65歳~74歳老人 ※
65歳~74歳で、本人、配偶者及び扶養義務者が住民税非課税の方。
◆重度心身障害老人 ※
重度心身障害者(児)の(1)(2)(3)のいずれかの要件に該当し、後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちの方。
※本人、配偶者及び扶養義務者に一定の所得があるときは、助成対象者から除かれます。
※医療費の自己負担が必要です(ただし、本人・配偶者・扶養義務者が住民税非課税の場合は、自己負担金は要りません。)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
市役所または支所で申請してください。
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 保険年金課
必要なもの
加入されている健康保険証、転入の方で高島市で所得状況が把握できない場合は、前住所地での所得課税証明書を持参のうえ(乳幼児・子ども医療は不要)、市役所または支所で申請してください。
関連法令
高島市福祉医療費助成条例施行規則
高島市子ども医療費助成条例施行規則
高島市老人福祉医療費助成条例施行規則
高島市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱
高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱