農振整備計画の変更(農振除外)の申請
概要
農用地に指定されている土地に住宅、資材置場等を計画されるときには、農用地からの除外手続きが必要となります。これを農振除外といいます。また、温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更など、農振計画を変更することが必要です。
受付期間
受付は年3回です。
◇1回目:3月1日~3月31日(午前8時30分~午後5時15分)
◇2回目:7月1日~7月31日(午前8時30分~午後5時15分)
◇3回目:11月1日~11月30日(午前8時30分~午後5時15分)
※いずれも閉庁日を除きます。最終日が閉庁日と重なるときは、次の開庁日まで。
対象
1 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の 土地をもって代えることが困難であると認められること。(法第13条第2項第1号)
2 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化 その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれが ないと認められること。(法第13条第2項第2号)
3 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(法第13条第2項第3号)
4 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(法第13条第2項第4号)
5 土地改良事業等施行区域内の土地にあっては、工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。(法第13条第2項第5号)