道路占用廃止の届出

郵送窓口

概要

道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 道路の占用をする場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。

対象

道路占用廃止される方

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

土木課へ提出してください。

窓口

都市整備部 土木課

土木課

申請書・様式・関連資料

insert_drive_file道路占用廃止届(doc)

関連法令

道路法第32条 高島市道路占用規則