このサイトについて
ご利用規約
道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 道路の占用をする場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。
道路占用工事を完了される方
本人 代理人
土木課へ提出してください。
business高島市役所
都市整備部 土木課
土木課
道路法第32条 高島市道路占用規則