道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 道路の占用をする場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。
道路の占用をする方 (主な内容) ・電気・電話・ガス・上下水道などの管路の埋設 ・電柱、街灯、カーブミラーなどの設置 ・看板、のぼり旗、露天、工事用足場、日よけの設置 …など
本人 代理人
土木課へ提出してください。
道路占用料 「高島市道路占用料徴収条例」に基づいています。
・位置図 1/2500の地図および判りやすい・見取図(住宅地図も可)に場所を明示する。 ・平面図(現況平面図・計画平面図) 縮尺1/100~1/500程度のものに、道路区域および占用箇所を明示する。 ・縦断図(現況断面図・計画断面図)縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。 ・横断図(現況断面図・計画断面図) 縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。 ・側面図 縮尺1/10程度の詳細図に明示する。 ・設計書および仕様書 表示面積または占用面積の計算書 ・現況カラー写真 他法の許認可状況のわかる書類 ・隣接関係者等の同意書 ・その他
道路法第32条 高島市道路占用規則