道路占用(許可・協議)の申請

郵送
オンライン
窓口

概要

道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 道路の占用をする場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。

許可を受けるためには「道路占用許可の申請」を行ってください。


なお、許可を受ける基準として、次の要件に該当していなければなりません。

・占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。

・占用しようとする場所および構造が政令に適している。

対象

道路の占用をする方 (主な内容) ・電気・電話・ガス・上下水道などの管路の埋設 ・電柱・看板、のぼり旗、露天、工事用足場、日よけの設置…など

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口、郵送での申請の場合、申請書は3部提出してください。

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 都市整備部 土木課

土木課

費用・手数料

道路占用料 「高島市道路占用料徴収条例」に基づいています。

必要なもの

・位置図  1/2500の地図および判りやすい・見取図(住宅地図も可)に場所を明示する。 ・平面図(現況平面図・計画平面図) 縮尺1/100~1/500程度のものに、道路区域および占用箇所を明示する。 ・縦断図(現況断面図・計画断面図)縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。 ・横断図(現況断面図・計画断面図) 縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。 ・側面図 縮尺1/10程度の詳細図に明示する。 ・設計書および仕様書 表示面積または占用面積の計算書 ・現況カラー写真 ・他法令による許可または認可が必要な場合は、その認可書等の写し ・隣接関係者等の同意書 ・通行制限または通行禁止を伴う工事を行う場合は、通行規制図と道路の通行制限に伴う協議先一覧表および迂回路図(車両通行禁止を行う場合) ・その他

関連法令

道路法第32条 高島市道路占用規則

お問合せ・担当部署

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
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