他市町村から引っ越して来たときの転入の届出
窓口
概要
他市町村から高島市へ住所の変更をする際にする届出です。
受付期間
転入した日から14日以内
※特例転入をされる方は、転入した日から14日以内かつ転出予定日から30日以内にお手続きを行ってください。
対象
他市町村から引っ越して来た方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
・本人
・新世帯主
・新世帯員
・上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人
手続き方法
市役所市民課・各支所いずれかの窓口で届出することができます。
費用・手数料
無料
必要なもの
・転出証明書(前住所地の市町村で発行されます)またはマイナンバーカード
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
・代理人の場合は委任状が必要です。
関連法令
住基法