創業スタートアップ応援事業補助金交付の申請
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受付期間
期間終了
申請期間: ~ 2025年02月28日 00時35分
随時(令和7年2月28日まで)
対象
次のすべてに該当する方を対象とします。
(1)申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から2年を経過
しない者
(2)市内の事務所または事業所等で事業を行う者
(3)本市の創業支援等事業計画における実践型創業塾の受講を修了している者(会社にあっては、会社の代表者が受講を修了していること)
(4)個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
(5)会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
(6)市税に未納がない者
(7)暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
※同一補助対象者に対する補助は、1回に限ります。
※金融・保険業等、補助対象外となる業種もあります。
手続きができる人
本人(原則)
手続き方法
・申請前に、事前相談をお願いします。
・事業計画書は事前に商工会の確認が必要です。※担当者の所見記入欄有り。
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所商工振興課
費用・手数料
無
必要なもの
(1)創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書
(2)事業計画書(高島市商工会の事前確認を要する)
(3)補助対象経費内訳書
(4)実践型創業塾の受講が修了していることを証する書類
(5)税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主に限る。)
(6)会社の登記事項証明書(創業済みの会社に限る。)※発行日から3か月以内のもの
(7)営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であり、創業済みの場合に限る。)
(8)補助対象経費の内訳が分かる書類
(9)創業スタートアップ応援事業補助金誓約兼同意書
※その他、必要な書類がある場合は別途ご案内します。
申請書・様式・関連資料
・補助対象となるのは、申請年度内に実施および支払いを行った経費とします。(ただし、他の補助金や交付金の対象となった経費は除く。)補助対象とならない経費もあります。 ・交付決定通知発送後に実施されたものが対象となります。交付決定通知発送前に実施されたものについては対象となりません。 ・補助事業者および3親等以内の親族および親族が経営する法人に支払う費用は対象としません。
※申請書への手書き署名が必要です。
関連リンク
関連法令
高島市創業スタートアップ応援補助金交付要綱