請願・陳情の手続き

概要

市民の誰もが、市政についての要望や意見を議会に伝える方法として、請願・陳情があります。請願をする権利は基本的人権の一つとして憲法に保障されており、一年中いつでも提出することができます。請願は、議員の紹介があることなど一定の要件が必要ですが、本市では定例会招集告示日の前日までに受理されたものを当該会期の中で、所管委員会に付託して審査し、議会としての結論をだすことになります。なお、期限後に提出されたものは、急を要するものを除き、次期定例会で審査することになります。議員の紹介を必要とする請願に対して、議員の紹介を必要とせずに市政についての要望や意見を議会に提出することを陳情といいます。

対象

市民の誰もが