住宅改修事前協議の申請
概要
在宅で生活している要介護または要支援の認定を受けている方が、手すりの取り付けや床段差解消など比較的小規模な改修を行う際、改修前に市へ申請し、必要と判断された場合に住宅改修費が支給されます。
対象
下記改修を行う方
1、手すりの取り付け
2、段差解消
3、引き戸等への扉の取り換え
4、洋式便器等への取り換え
5、滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
6、その他前号に付帯して必要となる住宅改修
手続きができる人
本人
代理人
委任状:申請者、または振込先が利用者本人でない場合
必要なもの
【償還払の場合】
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
・見積書(工事費の内訳が分かる内容のもの)
・図面(施工場所が分かる平面図)
・改修前のカラー写真(撮影日が入ったもの
【受領委任払の場合】
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
・見積書(工事費の内訳が分かるもの内容のもの)
・図面(施工場所が分かる平面図)
・改修前のカラー写真(撮影日が入ったもの)
・受領委任払承認申請書兼受領委任払同意書