児童手当等 受給事由消滅書の提出について
郵送
オンライン
窓口
概要
受給資格は、手当を支給すべき事由が消滅した月の属する月で終了します。
対象
児童手当の受給資格がなくなった方
・高島市外に転出される場合
・児童を養育しなくなった場合
・受給者が公務員になった場合 など
手続きができる人
本人
オンライン申請
窓口
子育て政策課または各支所
郵送先
〒520-1592
高島市新旭町北畑565番地
高島市役所子ども未来部子育て政策課 宛て
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
・辞令書の写し(※受給者が公務員になった場合のみ)
※その他、消滅の事由により添付書類の提出を求める場合があります。
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
子育て政策課へのお問い合わせ