騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設(著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもの)を設置するなどする場合は、次の届出が必要です。
申請期間:2022年04月01日 00時00分 ~ 2023年03月31日 00時00分期間終了
使用の変更をする30日前まで
はじめて特定施設を設置するとき
本人 代理人
お申し込みは高島市役所 環境政策課もしくは各支所窓口で承ります。(郵送でも結構です)
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑」565番地 高島市役所 環境政策課
※届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付してください。
振動規制法