騒音に関する使用全廃の届出

郵送窓口

概要

騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設(著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもの)を設置するなどする場合は、次の届出が必要です。

受付期間

申請期間:2022年04月01日 00時00分 ~ 2023年03月31日 00時00分期間終了

事実発生後30日以内

対象

はじめて特定施設を設置するとき

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

お申し込みは高島市役所 環境政策課もしくは各支所窓口で承ります。(郵送でも結構です)

窓口

環境部 環境政策課

環境部環境政策課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑」565番地 高島市役所 環境政策課

必要なもの

※届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付してください。

申請書・様式・関連資料

insert_drive_file使用全廃届出書(doc)

関連法令

騒音規制法