騒音に関する特定施設設置の届出

郵送
オンライン
窓口

概要

騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設(著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもの)の設置や数の増減、代表者氏名の変更等がある場合は届出が必要です。

受付期間

特定施設設置の工事開始の日の30日前まで

対象

はじめて特定施設を設置する事業者

手続きができる人

法人の代表者もしくは代理人(担当者)

手続き方法

お申し込みは高島市役所 環境政策課もしくは各支所窓口で承ります。(郵送でも結構です)また、オンラインでの申請も受け付けております。

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 環境部 環境政策課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 環境政策課

必要なもの

①特定施設設置届出書(紙媒体での提出の場合) ②特定施設の配置図 ③特定施設を設置する建物の周辺図 ④特定施設のパンフレットや仕様書

申請書・様式・関連資料

届出書の様式に書くことができない事項がある場合は、別紙を作成し提出してください。

関連法令

騒音規制法

お問合せ・担当部署

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8123
ファックス:0740-25-8156
環境政策課へのお問い合わせ