騒音に関する特定施設設置の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設(著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもの)の設置や数の増減、代表者氏名の変更等がある場合は届出が必要です。
受付期間
特定施設設置の工事開始の日の30日前まで
対象
はじめて特定施設を設置する事業者
手続きができる人
法人の代表者もしくは代理人(担当者)
手続き方法
お申し込みは高島市役所 環境政策課もしくは各支所窓口で承ります。(郵送でも結構です)また、オンラインでの申請も受け付けております。
オンライン申請
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 環境政策課
必要なもの
①特定施設設置届出書(紙媒体での提出の場合)
②特定施設の配置図
③特定施設を設置する建物の周辺図
④特定施設のパンフレットや仕様書
関連リンク
関連法令
騒音規制法