伐採に係る森林の状況報告書の提出

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概要

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。  森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。  このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならない事となっています。

受付期間

伐採を行う90日前から30日前までの期間

対象

・森林所有者が自分で伐採するときまたは使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。 ・伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

手続きができる人

本人

窓口

  • 高島市役所
    • 農林水産部 森林水産課

農林水産部 森林水産課

必要なもの

・伐採する場所の位置図 ・伐採する土地の面積を示す書類 (求積図・測量図等) ・土地の所有権を示す書類 (登記簿謄本、納税証明書等)

関連法令

森林法