介護保険サービスの利用促進を図ることを目的として、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、介護保険サービスの利用者のうち特に生計が困難な方の利用者負担額を軽減する制度です。
軽減の対象となる方は、次の要件を全て満たす方となります。 ・被保険者本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であること ・年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること ・預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること ・世帯が日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を保有していないこと 日常生活のために必要な資産とは、現に居住している家屋等、それがないと日常生活に支障をきたす資産のことを言います。 それ以外に家屋または土地等の換金価値の高い資産を所有している場合は、軽減の対象とはなりません。 ・負担能力のある親族等に扶養されていないこと 被保険者本人が市町村民税の課税者(扶養控除により非課税となっている方を含みます。)の扶養控除の対象となっている場合や健康保険の被扶養者となっている場合は、扶養されているものとみなし、軽減の対象とはなりません。 ・介護保険料を滞納していないこと
世帯全員分の預貯金等の額が分かる書類(預貯金通帳、証券等の写し)