毎年6月1日から6月30日まで
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高島市と異なる方 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方 4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 5.その他、児童と別居している等で高島市から提出の案内があった方
本人
子育て政策課または各支所
〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地 高島市役所子ども未来部子育て政策課 宛て
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等) ・別居監護申立書(※受給者が支給対象児童と別居している場合のみ) ・離婚協議申立書(※配偶者と離婚協議中の場合のみ) ・監護生計維持申立書(※父母以外が児童手当等を受給している場合のみ) ※その他、内容により添付書類の提出を求める場合があります。
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
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