児童手当等 現況届の提出について
郵送
オンライン
窓口
受付期間
毎年6月1日から6月30日まで
対象
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高島市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、児童と別居している等で高島市から提出の案内があった方
手続きができる人
本人
オンライン申請
窓口
子育て政策課または各支所
郵送先
〒520-1592
高島市新旭町北畑565番地
高島市役所子ども未来部子育て政策課 宛て
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・別居監護申立書(※受給者が支給対象児童と別居している場合のみ)
・離婚協議申立書(※配偶者と離婚協議中の場合のみ)
・監護生計維持申立書(※父母以外が児童手当等を受給している場合のみ)
※その他、内容により添付書類の提出を求める場合があります。
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-8145
子育て政策課へのお問い合わせ