指定給水装置工事事業者指定の申請

概要

給水装置工事を行うためには、指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。

対象

新規に申請するとき

必要なもの

・定款の写し  (法人の場合) (原本証明したもの) ・登記簿謄本  (法人の場合) (交付日から3カ月以内のもの) ・住民票の写し (個人の場合) (交付日から3カ月以内のもの) ・他市町の指定を受けている場合はその事業者証の写し 平面図・付近見取図(営業していることが確認できる外観・看板・事業所内の写真も添付) 機械器具調書 誓約書 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(・給水装置工事主任技術者免状の写し・主任技術者との関係がわかる書類(保険証や雇用契約書の写し)