後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請
郵送
窓口
概要
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合は、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額限度額認定証(減額認定証)」を提示することで、医療機関でのお支払いを自己負担限度額にとどめることができます。「交付申請書」により手続きしてください。
対象
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合
住民税非課税世帯の方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
(本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)
手続き方法
窓口に来られる方の本人確認書類
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 保険年金課
必要なもの
・「委任状」 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)
・窓口に来られる方の本人確認書類
関連法令
滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則