相続人代表者指定の届出・固定資産現所有者の申告

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概要

相続人代表者指定届は、お亡くなりになった方に送付する賦課徴収および還付に関する書類(固定資産税、市県民税、軽自動車税、国民健康保険税)を受領する方(相続人代表者)を指定するために提出していただきます。また、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡された場合、相続人(現所有者)は、自身が相続人であることを知った日の翌日から3か月を経過するまでに現所有者の申告をすることとなっています。どちらも相続人に提出していただくものですので、これらの手続きを同時に行えるよう兼ねた様式としています。

受付期間

自身が相続人であることを知った日の翌日から3か月を経過する日まで

対象

相続人

手続きができる人

相続人

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 総務部 税務課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 総務部税務局税務課