被相続人居住用家屋等確認書交付の申請

郵送
オンライン
窓口

概要

空き家の発生を抑制するため、被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋または土地を譲渡した場合に、特例措置として譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。※ただし、一定の要件を満たしている場合に限る。

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

高島市内に相続した居住用家屋がある場合は、高島市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の申請窓口に必要書類を添付して持参もしくは郵送にて提出してください。また、オンライン申請も可能です。

対象

高島市内に相続した居住用家屋がある場合

手続き方法

必要書類を添付して持参もしくは郵送、またはオンラインにて申請してください。

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 市民生活部 市民協働課

市民生活部市民協働課

費用・手数料

確認書の交付にあたり、一通300円の手数料が必要です。