高島市公共施設使用料の減免の申請

概要

本市における公共施設の使用料については、平成27年7月に統一的な基準により料金の見直しを行い、平成28年度から減免基準を定めています。 また、施設を定期的に利用される団体は減免団体の登録ができますので、以下の対象施設、減免基準をご参照ください。(令和4年4月1日現在)

対象

◆集会施設(略称含む) 土に学ぶ里研修センター(マキノ公民館)、物産会館、今津東コミセン(今津公民館)、今津上コミセン、今津宮の森コミセン、今津西コミセン、今津浜分コミセン、働く女性の家、朽木公民館、朽木農民研修センター、朽木ステーションオアフ、観光物産プラザ(新旭公民館)、新旭コミセンほおじろ荘、安曇川公民館、安曇川世代交流センター、高島公民館 ◆体育施設 マキノグラウンド、マキノ屋内グラウンド、今津総合運動公園(プール・グラウンドゴルフ場を除く)、屋根付き運動場サンルーフ今津、今津山村広場、今津弘川運動公園(プールを除く)、今津勤労者体育センター、今津北体育館、今津上体育館、宮の森公園テニスコート、新旭森林スポーツ公園、新旭体育館、新旭武道館、新旭グラウンド、梅ノ子運動公園、安曇川総合体育館、安曇川多目的グラウンド、横山農村広場、高島B&G海洋センター(プール・ジムルームを除く) ◆学校教育施設 市内小中学校の学校開放(体育館・グラウンド・格技室)

窓口

総務部 行財政管理局 行政管理課

施設窓口または下記の施設所管課

必要なもの

◆減免団体の登録をする場合 青少年の活動団体は団体構成員名簿(ダウンロードできます) 公益性のある活動を行う団体は団体構成員名簿、規約のコピー を添付してください。