市指定の介護サービス(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、総合事業(訪問型サービス・通所型サービス))の指定に関する届および介護給付費算定等に係る体制等状況の変更の届出ができます。
申請期間:
【新規指定】事業開始する日の1か月前までに提出してください。(ただし、事前に2~3か月前に介護保険課に相談願います。)
【更新】指定期限の1か月前までに提出してください。
【変更】届出事項に変更が生じたときは、10日以内までに提出してください。
→ただし、介護給付費算定等に係る体制等状況が変更する場合(いわゆる加算等の変更)は、算定する日の前月15日までに提出してください。
【休止・廃止・再開】異動がある10日前までに提出してください。