死産届の届出期間が経過した場合に提出していただくものです。 詳細については担当部署にお問い合わせください。 【注意事項】 提出いただいた通知書は簡易裁判所あて送付いたします。場合により過料が科せられることがあります。
届出期間を経過された方
本人
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。通知書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
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