申請期間:お子様が生まれた日を含めて14日以内です。 外国で生まれた場合は生まれた日を含めて3か月以内です。
申請期間:死亡の事実を知った日から7日以内です。 外国で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
申請期間:外国で成立した婚姻を報告する場合は、婚姻が成立した日から3か月以内です。
申請期間:裁判離婚の場合は、調停の成立日等から10日以内に届け出る必要があります。
申請期間:離婚の日から3か月以内です。
申請期間:決まった手続き期間はありませんが、届が受理されてから効力が発生します。 未成年の時に入籍届を提出した方は、成年に達してから1年以内であれば家庭裁判所の許可なしで元の氏に戻ることができます。
申請期間:決まった手続き期間はありません。届が受理されてから養子縁組の効力が発生します。
申請期間:特別養子縁組の審判確定の日から10日以内に届出をする必要があります。
申請期間:協議離縁の場合は、決まった届出期間はありません。 話し合いによる養子離縁ができず、家庭裁判所に養子離縁の訴えをおこし、調停、審判、判決等により離縁する場合は、訴えの申立人が調停等の確定日から10日以内に届出する必要があります。
申請期間:特別養子離縁の審判確定の日から10日以内に届出する必要があります。
申請期間:日本国内にある方が法務大臣に届出したことにより日本国籍を取得した場合は、その取得の日から1か月以内に届出人本人の本籍地又は届出人の所在地にて届出する必要があります。
申請期間:帰化の官報告示の日から1か月以内です。
申請期間:喪失の事実を知った日から1か月以内です。
申請期間:なし
申請期間:強制認知の場合は、確定年月日から10日以内
申請期間:養子離縁から3か月以内
申請期間:なし
申請期間:なし
申請期間:外国人と婚姻してから6か月以内
申請期間:外国人と婚姻してから6か月以内離婚した日から3か月以内
申請期間:なし
申請期間:なし
申請期間:なし
申請期間:許可の裁判があった場合は、確定から1か月以内
申請期間:その事実を知った日から10日以内
申請期間:なし
申請期間:後任者の就職の日から10日以内
申請期間:未成年後見人の就職の日から10日以内
申請期間:裁判による親権者指定を受けた方は10日以内
申請期間:許可の日から10日以内
申請期間:外国の国籍を有する日本人が20歳に達する前、または重国籍となった時から2年以内
申請期間:届出受理から戸籍に記載されるまで
申請期間:審判確定日から10日以内
申請期間:審判確定日から10日以内
申請期間:死産があった日から7日以内