失踪届

郵送窓口

概要

失踪宣告又は失踪宣告取消しの審判が確定したことを登録する届です。 詳細については担当部署にお問い合わせください。 【注意事項】 家庭裁判所の許可が必要です。

受付期間

審判確定日から10日以内

対象

審判の申立人

手続きができる人

申立人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。

窓口

市民部 戸籍住民課

各支所窓口でも受付可能です。 夜間及び土日祝日は市役所守衛室までお越しください。

費用・手数料

無料

必要なもの

失踪者の本籍地が大津市以外の方は戸籍謄本 (※令和6年3月1日以降に届出される場合は戸籍謄本の添付不要) 審判の謄本および確定証明書

お問い合わせ・担当部署

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

戸籍住民課にメールを送る