親権や管理権に関する届です。 詳細については担当部署にお問い合わせください。 【注意事項】 裁判による親権者指定を受けた方は10日以内に届出が必要です。
裁判による親権者指定を受けた方は10日以内
協議の場合 親権者になる父または母 協議の相手方となった父又は母 裁判の場合 親権者の指定を受けた方
本人
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
未成年者の本籍地が大津市以外の方は戸籍謄本 (※令和6年3月1日以降に届出される場合は戸籍謄本の添付不要) 裁判の場合は、調停調書または審判書の謄本および確定証明書
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
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