未成年後見人等の地位の喪失届

郵送窓口

概要

未成年後見人がその地位を失ったときに、後任者がそれを登録する届です。 詳細については担当部署にお問い合わせください。 【注意事項】 届書には、未成年後見人がその地位を失った原因及び年月日を記載する必要があります。

受付期間

後任者の就職の日から10日以内

対象

未成年後見人が地位を失った場合の後任者の方又は他の未成年後見人

手続きができる人

後任の未成年後見人又は他の未成年後見人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。

窓口

市民部 戸籍住民課

各支所窓口でも受付可能です。 夜間及び土日祝日は市役所守衛室までお越しください。

費用・手数料

無料

必要なもの

本籍地が大津市以外の方は戸籍謄本 (※令和6年3月1日以降に届出される場合は添付不要)

お問い合わせ・担当部署

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

戸籍住民課にメールを送る