戸籍の記載事項を訂正する必要があるときにする申請です。 詳細は担当課にお尋ねください。 【注意事項】 家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
許可の裁判があった場合は、確定から1か月以内
戸籍の訂正をしたい人
本人 本人が15歳未満の場合は、法定代理人
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
本籍地以外で届出る場合は、戸籍謄本 (※令和6年3月1日以降に届出される場合は戸籍謄本の添付不要) 審判書及び確定証明書
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る