上記の届を出した者が離婚後、婚姻前の氏に戻りたいときに出す届出です。 詳細は担当課にお尋ねください。 【注意事項】 離婚以外に、婚姻取消し、死別の場合も可。
外国人と婚姻してから6か月以内離婚した日から3か月以内
外国人と婚姻を解消した人
本人
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
本籍地以外で届出る場合は、戸籍謄本 (※令和6年3月1日以降に届出される場合は添付不要)
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る