離縁の際に称していた氏を称する届

郵送窓口

概要

縁組中の氏を継続して名乗りたいときに出す届出です。 詳細は担当課にお尋ねください。 【注意事項】 7年以上養子縁組していた場合のみ出せます。また、縁組前も同じ氏を名乗っていた場合は出せません。

受付期間

養子離縁から3か月以内

対象

養子離縁をした、養子であった人

手続きができる人

養子離縁をした、養子であった人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。

窓口

市民部 戸籍住民課

各支所窓口でも受付可能です。 夜間及び土日祝日は市役所守衛室までお越しください。

費用・手数料

無料

必要なもの

本籍地以外で届出る場合は戸籍謄本 (※令和6年3月1日以降に届出される場合は添付不要)

お問い合わせ・担当部署

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

戸籍住民課にメールを送る