特別養子縁組の効果を消滅させる届です。 詳細は担当課にお尋ねください。 【注意事項】 特別養子縁組は、原則として離縁できません。しかし、子の利益を著しく害する状況に陥ったときは、養子、実父母又は検察官の請求により、家庭裁判所は、実父母が監護できる場合に限って特別養子離縁を認めることとしています。
特別養子離縁の審判確定の日から10日以内に届出する必要があります。
特別養子縁組による効果を消滅させ実親との親族関係を回復させたい方
本人
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
審判書謄本及び確定証明書。 戸籍謄本(大津市に本籍がある人は不要 ※令和6年3月1日以降に届出される場合は全ての方において不要)。 国民健康保険の保険証、マイナンバーカード等(所持者のみ。氏名変更による保険証の再発行のため)
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る