養子縁組の効果を消滅させる届です。 詳細は担当課にお尋ねください。
協議離縁の場合は、決まった届出期間はありません。 話し合いによる養子離縁ができず、家庭裁判所に養子離縁の訴えをおこし、調停、審判、判決等により離縁する場合は、訴えの申立人が調停等の確定日から10日以内に届出する必要があります。
養子縁組による効果(法律上の親子関係等)を消滅させたい方
本人 養子が15歳未満の場合は、現在の法定代理人又は離縁後法定代理人となるべき人が届出人となります。
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
戸籍謄本(大津市に本籍がある人は不要 ※令和6年3月1日以降に届出される場合は全ての方において不要)。 国民健康保険の保険証、マイナンバーカード等(所持者のみ。氏名変更による保険証の再発行のため)
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る