血縁上の親子関係のない者同士に、法律上の親子関係をつくる届です。 【注意事項】 配偶者のある者が縁組するには、その配偶者の同意が必要であること、未成年の子を養子にするには、その子が孫、配偶者の実子等である場合を除き家庭裁判所の許可が必要であるといった様々な成立要件があります。詳細は担当課にお尋ねください。
決まった手続き期間はありません。届が受理されてから養子縁組の効力が発生します。
血縁上の親子関係のない者同士に、法律上の親子関係を発生させたい方
養子及び養親本人 養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出人になります。
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
家庭裁判所の許可が必要な場合は、許可書謄本。 戸籍謄本(大津市に本籍がある人は不要 ※令和6年3月1日以降に届出される場合は全ての方において不要)。 マイナンバーカード等の本人確認書類。 国民健康保険の保険証(加入者のみ。氏名変更による保険証の再発行のため) 配偶者がいる場合は配偶者の同意書(届書に記入可)
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る