離婚しようとする男女が提出する届です。 【注意事項】 届出先は、本籍地、届出人の住所地です。届出人の一時滞在地でも届出できます。
裁判離婚の場合は、調停の成立日等から10日以内に届け出る必要があります。
離婚しようとする男女
本人
窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。
無料
戸籍謄本(大津市に本籍がある人は不要 ※令和6年3月1日以降に届出される場合は全ての方において不要)。 マイナンバーカード等の本人確認書類。 国民健康保険の保険証(加入者のみ。氏名変更による保険証の再発行のため) 裁判離婚の場合は、調停調書または審判所(判決書)及び確定証明書
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る