離婚届

郵送窓口

概要

離婚しようとする男女が提出する届です。 【注意事項】 届出先は、本籍地、届出人の住所地です。届出人の一時滞在地でも届出できます。

受付期間

裁判離婚の場合は、調停の成立日等から10日以内に届け出る必要があります。

対象

離婚しようとする男女

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 対面手続きが基本です。届書に訂正事項があった場合に修正していただく必要があるため。

窓口

市民部 戸籍住民課

各支所窓口でも受付可能です。 夜間及び土日祝日は市役所守衛室までお越しください。

費用・手数料

無料

必要なもの

戸籍謄本(大津市に本籍がある人は不要 ※令和6年3月1日以降に届出される場合は全ての方において不要)。 マイナンバーカード等の本人確認書類。 国民健康保険の保険証(加入者のみ。氏名変更による保険証の再発行のため) 裁判離婚の場合は、調停調書または審判所(判決書)及び確定証明書

お問い合わせ・担当部署

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

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