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自動車臨時運行許可の申請
申請期間:運行期間の初日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)。
窓口
自動車臨時運行に係る許可書及び番号標の紛失(き損)の届出
申請期間:紛失(き損)したあと速やかに
郵送
窓口
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