自動車臨時運行許可の申請
窓口
概要
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、道路運送車両法で定められた場合に限り、特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
受付期間
運行期間の初日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)。
対象
運行経路(出発地・経由地・到着地)に須坂市が含まれる場合に貸し出しが許可されます。
〇対象車両
普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・ 二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
〇貸出対象となる目的
・運輸支局等へ検査登録等のために行う回送の場合
・自動車を車検整備、修理するために整備工場等へ回送する場合
・自動車登録番号標の封印を棄損し、再封印のために陸運支局等へ回送する場合
・自動車の販売を業とする者が商品自動車の販売や引き渡し、引き取りを行うための回送の場合
・自動車の製作業者等が自動車の性能試験のために行う試運転の場合(自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。)
<貸出の対象とならないものの例>
・自動車を単に移動させるためだけの場合
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車など)
・解体・廃車のための回送
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申請人は許可を受けて運行しようとする方であり、必ずしも当該自動車の所有者、使用者及び運転する方ではなく、法人、個人を問いません。
手続き方法
窓口で受け付けています。手続きに必要なものをご用意ください。
費用・手数料
1件750円
必要なもの
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(有効であるもの)
※保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、臨時運行の許可はできませんのでご注意ください。
・自動車を確認するための書類(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書等)
※令和5年1月4日以降に発行される電子車検証を持参される場合は、「自動車検査証記録事項」を添付してご提出ください。
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)