地区計画の区域内における行為の届出
窓口
概要
地区計画とは、地区のまちづくりを進める手法の一つで、土地や建物の所有者をはじめとした地区の皆さん自らが、身近な地区レベルのまちづくりを考え、道路や公園などの配置、建物の用途、高さ、色等のルールをきめ細かく定め、そのルールに基づき、建築行為等を規制誘導することにより、地区の特性を活かした良好な環境を形成していくことを目的としています。 〇地区計画を実現する仕組み(届出・勧告) 地区計画で地区整備計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市長に届出が必要になります。 市では、届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告することとなります。 こうして、地区の皆さんが建物を新築したり、建替えたりするときに地区計画で決めたルールを守ることにより、少しずつ時間をかけて「まちの将来像」を実現していきます。
受付期間
工事着手の30日前まで
対象
〇届出が必要な行為の概要
・土地の区画形質の変更
建築物等の建築を伴わない場合も該当します。
・建築物の建築
仮設建築物以外は原則として必要です。
・工作物の建設
屋外広告物で表示面積1平方メートルを越え、かつ、高さが3メートルを越えるものは必要です。また、塀や垣、柵の設置についても必要です。
・木竹の伐採
手続きができる人
本人
手続き方法
都市計画課都市計画係まで持参をお願いします。
費用・手数料
無料
必要なもの
下記の書類について、2部提出をお願いします。
・地区計画の区域内における行為の届出書
・位置図又は案内図(周辺の土地利用状況が分かるもの)
・配置図
・平面図
・立面図又は断面図
関連手続き
関連法令
・都市計画法
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263