固定資産税に係る土地・家屋の価格などが確認できます。
申請期間:
4月1日~4月30日 平日 8時30分~17時15分
納税者の方は、ご自身の固定資産(土地、家屋または償却資産)の課税台帳を閲覧することができます。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税を減額します。
平日 8時30分~17時15分 バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内
耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税を減額します。
平日 8時30分~17時15分 改修工事完了後3ヶ月以内
燕市内に事業用の資産(機械・器具・備品など)をお持ちの方は、市へ申告いただく必要があります。
毎年1月31日まで(土・日・祝日のときはその翌日)
固定資産税に関する各種証明書を郵送でご請求いただけます。
家屋を取壊した際は、速やかに市へ届け出をしてください。
平日 8時30分~17時15分 取壊し後速やかに申請してください。
家屋の利用変更をされた場合には届出をお願いします。
平日 8時30分~17時15分
一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税を減額します。
平日 8時30分~17時15分 熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した日から3ヶ月以内
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合に、納税通知書を代わりに受け取る方を指定いただくものです。
固定資産税に関する各種証明書を発行するための手続きです。
資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。
法務局に登記されていない未登記家屋の名義が変更された場合、市へ名義変更届の提出が必要となります。
建物を新築・増築された方には、固定資産税の基礎となる評価額を算出するため、「家屋調査」をお願いしています。
・窓口、電話 平日:8時30分~17時15分 ・オンライン 終日 建物が完成されましたら税務課資産税2係までご連絡ください。