高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税減額規定適用の申告
窓口
概要
高齢の方や障がいのある方などが居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。なお、申告については工事完了日から3ヶ月以内となります。
受付期間
平日 8時30分~17時15分
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内
対象
●減額対象となる住宅の要件
1.新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること(賃家を除く)。
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
3.2007年4月1日から2026年3月31日までの間に、自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること。
(注意)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
●工事の要件(8項目)
1.廊下の拡幅 2.階段の勾配緩和 3.浴室の改良 4.トイレの改良
5.手すり取り付け 6.床の段差の解消 7.引き戸への取り換え 8.床の滑り止め化
●居住者の要件
※いずれかに該当する方が居住していることが必要となります。
1.65歳以上の方
2.介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障害のある方
●減額の期間
改修が完了した翌年度から1年分(ただし、新築住宅の減額措置及び耐震改修住宅の減額措置を受けている場合は減額されません)
●減額の対象となる固定資産・床面積・割合
・対象床面積 1戸当たり100平方メートル相当分まで
・減額の割合 該当家屋に係る固定資産税額の3分の1
●注意事項
熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減措置や住宅耐震工事による
固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
この減額措置の適用は、1回限りとなります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合は、委任状が必要です。
費用・手数料
無料
必要なもの
・納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)
・改修工事に要した費用を証明する書類 (領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)
・改修工事を行った箇所の写真 (改修工事前及び改修工事後)
・国・地方公共団体等の各種助成及び給付などの補助金の決定(確定)通知書等の写し
・下記の区分に応じた書類
・要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
・障害のある方は、身体障害者手帳、療育手帳等の写し
なお、「改修工事に要した費用を証明する書類 (領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)」の書類は建築士または登録住宅性能評価機関等の発行する証明で代替可能です。
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 資産税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8148
