精神障害者保健福祉手帳の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付されるもので、障害者総合支援法等による各種の福祉サービス等を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の住所・氏名に変更があった場合、変更手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限内に障害の状況が変化し、障害等級以外の等級に該当する場合、障害等級の変更の申請を行い、判定を求める事が出来ます。
精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は紛失、写真交換、写真無しから写真有りへ変更の際は再交付申請書により再交付致します。
精神障害者保健福祉手帳所持者が、死亡・障害等級に該当する障害の状態がなくなったときは、交付された手帳の返還をしていただく必要があります。