精神障害者手帳の再交付申請
窓口
概要
手帳を破り、汚し、又は紛失、写真交換、写真無しから写真有りへ変更の際は再交付申請書により再交付致します。
対象
手帳の紛失、破損、汚損、写真の交換、写真無しから写真有りへ変更
手続きができる人
本人
代理人
※代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・破損、汚損、写真の交換、写真無しから写真有りへ変更の場合はお持ちの精神障害者保健福祉手帳
・顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
〈代理人申請の場合〉
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
