18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもを対象として、医療費助成を受けることができます。
氏名や住所が変わったとき、医療保険に変更があったときなど、変更の届出が必要です。
市外へ転出した場合等、受給資格がなくなった場合は返却が必要となります。
受給者証をなくした場合など、再交付の手続きができます。
県外で受診された場合など、受給者証が使用できなかった場合、申請により一部負担金との差額を助成します。
治療のため、医師の指示にもとづいて装具(弱視用メガネ、コルセットなど)を作製した場合、助成を受けることができます。
対象者の療養に要した費用から保険給付額、他法負担額及び一部負担金を控除した額を助成します。