介護職員処遇改善加算等に係る処遇改善計画書の内容変更に関わる届出するときの手続き
申請期間:
・会社法の規定による吸収合併、新設合併による計画書の作成単位の変更:速やかに
・加算を算定する事業所に増減があった場合
(1)事業所を追加する場合:「 居宅サービス」変更月の前月の15日まで、「施設サービス」変更月の初日まで
(2)一部の事業所を廃止する場合:速やかに
・算定要件の適合状況の変更等により加算区分に変更が生じる場合
(1)加算区分を上げる場合:上記(1)同様
(2) 加算区分を下げる場合:変更月の前月の末日まで
・就業規則(介護職員の処遇に関する内容)を変更した場合:実績報告の提出時