申請期間:
死亡の事実を知った日から7日以内
裁判離婚の場合は和解・調停の成立、認諾の日または裁判確定の日から10日以内
届出の期間の定めはありません。
・生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。) ・国外で生まれた時は3か月以内